*ボランティア論&法規*

**キーワード**

 

 有志、自発的、対等、雑貨、PL法、医師法、薬事法、あはき法

 

 


1 ボランティアの定義

 ボランティアの語源は『有志』という意味。自発的自主的行為であり、仕事や家庭などの人間関係とは別に、地域や団体に対して行う貢献活動をさす。原則として無償で行うが(非営利性)、実費、交通費など経費の一部が支給されることもあり、常識的な範囲であれば受け取っても良いとされている。

 

※非営利性

 経費の一部を受け取ることがあっても利益の獲得および分配を目的とはしていない。これはボランティアの大きな特性である。

 

2 ボランティア活動

 ボランティア活動をする側とされる側で上下関係が発生しないこと。ともに支え合い、成長するという対等な関係。「施す」から「共生」へ。

 ただし、対等ではあるが必ずしも平等である必要はなく、個人の意思で「自発的に」「可能な範囲で」行う活動である。

 

3 アロマテラピー関連法規

 精油は雑貨扱いなので販売するための資格は必要ないが、他の法律に抵触することもあるので注意が必要である。

 

○薬事法

 精油の効果・効能を宣伝しないこと。

(薬事法55条違反となる)

 

★プレゼントは?

 アロマクラフト(ハンドクリームやローション)、石けんなど、一定の条件を守れば違反にならない。

 

・「業として」行わないこと

・受け取る側の「自己責任」を納得してもらうこと

 ※ただし、何か事故があればPL法の責任は問われる

 

【薬事法第13条】

 医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ業として医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器の製造をしてはならない

(第1項)

 

○ PL法

 消費者の保護と救済が目的

 製造・販売ともに責任が問われる

 

消防法

 精油の保管

 

○医師法

 医療行為とならないように&精油を薬として使わない

 

※昭和35年最高裁判決

 法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのは、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならない

 

○あはき法

 人体に対して危険を伴ったり、健康を害する恐れのないリラクセーションを目的としたサービス行為に限定していれば、アロマトリートメントは違法にならない